感染症予防に関する指針
感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定と対応、蔓延防止に努め早期終息を図ることを目的とする。また、指針を基にして、全職員が施設内感染予防対策を把握し支援が継続・提供出来るように取り組むことを目的とする。
感染症発生及び蔓延防止組織
1. 感染対策委員会の設置
①設置の目的 施設内での感染症を未然に防止すると共に発生時の対策を検討する情報を整理し、全職員へ周知徹底を行う
②感染対策委員会の構成委員
代表・管理者 ・児童発達支援管理責任者
③感染対策委員会の開催
年間数回の開催を予定するが、感染症の発生に応じて臨時的に開催する。
感染症未然防止、蔓延防止等の検討を行う
④感染対策委員会の役割
ア)施設内感染対策の立案
イ)指針・マニュアル等の作成
ウ)施設内感染対策に関する職員への研修の実施
エ)利用者・職員の健康状態の把握
カ)感染発生時の対応と報告
2. 職員研修に関する基本方針
① 研修プログラムの作成
② 定期的な教育(年1回以上)
③ その他、必要な教育・研修
3.平常時の対策
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、施設内の衛生管理、特に手洗い場、トイレ等施設内の衛生保持の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・ 清掃・消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の維持に努める。 支援にかかる感染症対策支援として、衛生に係る学習なども行い、常日頃より意識付けをすること。バイタルチェックを日々実施して、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見する。そのため、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
4. 感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、蔓延、拡大予防のため速やかに対応する。また、状況に応じてBCPを発動して 利用者に不利益が生じないように対応する。
① 発生時は手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう注意する
② 自治体・保健所の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行う
5. 感染症に関する苦情
感染症に関する苦情については、その都度適切に対応する
6. この指針の閲覧について
この指針は、当施設の事務所に常設し、かつ当施設ホームページに掲載しており、いつで も自由に閲覧することができることとする
附則 この指針は、令和5年2月23日から適用する
令和5年12月1日 一部改正