事故発生の防止及び発生時対応の指針
この指針は、施設での活動(外出時も含む)における事故を防止し、安全かつ適切に、 質の高いサービスを提供する体制を確立するために必要な事項を定める。

安全管理責任者
安全管理・事故対応の責任主体を明確にするため、法人代表を安全管理責任者とする。(事故発生の防止のための職員研修に関する基本方針)委員会において策定した研修プログラムに基づき、職員に対し年2回程度の「事故発生の防止のための研修」を実施するほか、新規採用者がある場合は、その都度、「事故 発生の防止のための研修」を実施する。

事故等発生時の対応に関する基本方針
事故等発生時には、適切に対処する。
(1)事故報告  施設内で事故が発生した場合、当該事故に関与した職員は、応急処置又はその手配、拡大防止の措置及び報告など必要な処置をした後、速やかに別に定める「事故報告書」を管理者および代表に提出する。事故報告を受けた職員は、直ちに 管理者および代表に報告し、管理者は所要の職員に事故内容を伝達するとともに対応を指示する。

(2)ヒヤリ・ハット事例報告
 施設内でヒヤリ・ハット事例が発生した場合は、関係した職員は別に定める 「ヒヤリ・ハット報告書」を作成し、管理者および代表に報告する。また、「ヒヤリ・ハット報告書」は個人情報保護に配慮した形で取りまとめの上、関係職員で共有し、事故、紛争の防止に積極的に活用する。なお、ヒヤリ・ハット事例を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行わない。

(3)送迎時・施設外活動での事故報告

施設外で事故が発生した場合(送迎時の車両事故を含む)、当該事故に関与した職員は、応急処置又はその手配、拡大防止の措置及び関係機関等への連絡報告等必要な処置をした後、速やかに施設代表および管理者への報告を行い、必要な指示を仰ぐことが求められる。またその後、別に定める「事故報告書」を管理者および代表に提出する。事故報告を受けた職員は、直ちに、最良の対応を適切に行うこと。職員に事故対応を指示する。

職員の責務
職員は日常業務において安全と安心を確保するために、利用者およびその家族・保護者との信頼関係を構築 するとともに、事故の発生の防止に努めなければならない。

附則 この指針は、令和5年2月23日から適用する